業務情報

建設業許可

知事許可と大臣許可の違い

知事許可:1つの都道府県内のみに「営業所」をを置いて営業を行う場合
大臣許可:2つ以上の都道府県内に「営業所」を置いて営業を行う場合

「営業所」って?

「営業所」というと、皆さんどんなイメージをお持ちでしょうか?現場事務所?工事事務所?
建設業許可でいう「営業所」というのは、請負契約を締結する事務所なのです。
(請負契約というのは、見積り、入札、なども含まれます。)
社長のご自宅を本店登記し、他の場所を事務所としておられる会社も多いと思いますが、その場合建設業許可では「事実上の本店」という形で実際に業務を行う事務所を「営業所」とします。
許可の通知は、『転送不要』の郵便で来ますので、登記上の本店に来た郵便物を事務所へ転送する手続きをとっている場合は、返されてしまいます。ですから、実際の事務所で許可を取らないといけません。

「営業所」はいくつでも作れます。登記も不要です。しかし「営業所」には、経管、支店長、専技がそれぞれ必要(もちろん違う人)です。

知事許可でも全国で仕事はできます

千葉県知事許可を取ると、千葉県内でしか仕事ができないのでは?という疑問をお持ちになる方がいらっしゃいますが、それは大丈夫。
「営業所」が1都道府県かどうかで知事許可か大臣許可かが決まってくるのですから、現場の都道府県は関係ありません。
全国の現場で仕事ができます。入札参加もできます。

産業廃棄物収集運搬業許可の場合は、廃棄物を積む場所と降ろす場所それぞれの都道府県知事の許可がいります!

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