一筆啓上/法改正・新制度についてなど

【「平成」⇒「令和」 関係】2019.5.7施行の改正建設業法施行規則(様式改正)に異議あり!

「平成」⇒「令和」の様式改正が、“迷惑”なことになってしまったこと

令和元年(2019年)5月7日付けの官報の号外第1号で、新元号に関する建設業法施行規則の改正(国土交通省令の一部)があったのですが、これがどうにも“迷惑”なことになってしまったのです。

それは建設業許可関係様式の改正で、下記のとおり、「平成」⇒「令和」というものです。

【「官報」での“改め文】(抜粋)

【某県が早速“改訂”した申請書(別記様式第1号)と「直前3年の各事業年度における工事施工金額(別記様式第3号)】

 

しかしながら、この改正、「令和」に変更しなくともよいところまでも一括しての改正だったので、当該施行日(2019.5.7)以降の申請等は、その表記(「令和」)で誤りではなくなるまでしばらく(※「令和」の許可年月日を書くようなときとなるまでとか「令和」表記の事業年度が3年以上となるまでなど。)は、その変更をしなくてもよかった「令和」のところを「平成」に“戻して”(※「令和」を二重線で消して「平成」と書くとか。)しなければならなくなったというわけです。

省令改正の際の、技術的に難儀な面とか当該様式の「年月日」には元号を付すのが伝統である等の諸事情はあったのかなとは推察しますが、やはり、今般の改正は、「平成」⇒「令和」というものではなく、「平成」を削って、元号を付さない「   年   月   日」というもの(※カラムのところも含む。)に、一括してすれば良かったのではないのかなと私は思っています。

実は、この件について、国土交通省の担当部署に電話で聞いてみましたが、(私にとってはですが)よくわからない(事情が飲み込めていらっしゃらないのかな?と思うような)回答でした。

2019.5.7以降は、様式を訂正して申請等をするしかない

とにもかくにも、省令で定められた様式ですから、我々が勝手に変更することは許されません。我々としては、粛々と、訂正が必要な箇所の「令和」の文字を二重線で消し、そこに「平成」という文字を書く、という作業をしなければなりません。

 

今回は、なにか、愚痴のような「一筆啓上」になりましたが、このようなこともあるということを皆様には知っておいていただきたく筆を執った次第です。悪しからず。。。(おわり)

 

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