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建設業許可・経営事項審査の電子申請

gBizIDで電子申請はじまる

「gBizID(ジービズアイディー)」というのはご存じでしょうか?
経産省が作り、現在はデジタル庁に移管された、法人・個人事業主向け共通認証システムで、GビズIDを取得すると、一つのID・パスワードで、各種行政サービスにログインして手続きができるようになります。

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電子化の進んだ業者様なら、既に「gBizID」を取得して、社会保険などの手続きに利用されているかと思います。

いよいよ建設業許可・経営事項審査も電子申請の方向に進もうとしており、この「gBizID」を利用します。

建設業許可・経審の電子申請システムの基本構想(案)

現在、国土交通省×(一財)建設業情報管理センター×行政書士会で、細かいシステム構成等を協議していますが、概ね下図のとおりとなると思われます。

建設業許可も経営事項審査も同じシステムを使います。

「申請者」というのは、許可申請を行う業者様のことです。
申請から手数料の支払、許可の通知等すべてweb上で行います。

電子申請システムの運用に向けたスケジュール(案)


電子申請になれば、今まで紙に印刷した申請書の代わりにパソコン上で入力、各種証明書も不要、となるのがベストですが、各都道府県独自の様式等は、PDF添付や紙を郵送、といったアナログな部分も最初は残るようです。
各種証明書も他役所との「バックヤード連携」が全て整わないとかないませんので、完全に不要となるのはもう少し後の話になるでしょう。

バックヤード連携

現在バックヤード連携を検討しているのは、法務省(登記事項証明書。国だけ)、国税庁(納税証明書)、厚生労働省(社会保険加入状況証明書)の3つです。

電子申請システムの申請画面

このようなイメージの申請画面となるようです。

申請者はgBizIDプライムが必要

ここでgBizIDが登場です。
gBizIDには、プライムとエントリーとメンバーがありますが、印鑑証明書などを提出するプライムのみが使えます。エントリーしかない場合はプライムに切り替える必要があります。

業者様のgBizID×行政書士のgBizIDで委任関係を証明

行政書士との委任関係もgBizIDプライムを使います。
まずは業者様がgBizIDプライムを使って行政書士に委任を依頼し、それを受け取った行政書士がgBizIDプライムを使って承認します。
次に建設業許可・経審申請システムの方で一つ一つの申請・届出について今度は行政書士が委任状を業者様に送り、それを受け取った業者様が承認する、という手順ですね。
今まで委任状に押印していただくだけだったものが、とたんに難しいIT技術を必要とすることになってしまいます。
これは業者様にとって頭が痛い所ではないでしょうか。
我々行政書士がサポートする場面が増えそうですね。

gBizIDを取得するところから、我々行政書士はお手伝いできますので、是非ご相談ください。
当事務所は特にITに強いスタッフが在籍しておりますのでご安心ください。

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