建設業許可を取るためには、次の5項目をクリアしていなければなりません。≪千葉県≫
要件1.建設業にかかわる経営業務の管理を適正に行うに足る能力を有すること
法改正により、「経営業務の管理責任者」という名称は廃止されました。
これまでのように、1人の者に建設業の経営管理責任を担わせるだけではなく、複数の者に経営業務管理責任を担わせることも可能となりました。
ちなみに旧「経営業務管理責任者」とは、建設工事の施工に必要とされる、資金の調達・技術者の配置・契約締結等の経営業務を管理する者 をいいます。
注意
他社の代表取締役の方、他社の常勤役員の方、他社の専任技術者の方、は常勤しているとは認められないので、なれません。同様に、他社の管理建築士、他社の専任取引士など、他の法令で専任となっている場合もなれません。
要件1-1 常勤役員等(経営業務の管理責任者等)又は、常勤役員等+補佐者がいること
1人体制
- 建設業に関し、5年以上の役員(参照)(個人の場合は個人事業主本人or支配人)の経験がある。
- 建設業に関し、旧経営業務管理責任者に準ずる地位にある者として5年以上の経験がある。
- 建設業に関し、旧経営業務管理責任者に準ずる地位にある者として6年以上の旧経営業務管理責任者を補佐した経験がある。
2.3.の準ずる地位、補佐した経験については細かく指定されています。ここでは省略します。
会社の役員であったなら、代表取締役や取締役として登記されていればOK。個人事業主であったなら、確定申告をきちんとしていればOK。もちろん5年以上前から、です。
1,2,3いずれかの要件に合った方が、常勤役員として在籍している必要があります。
複数人体制(1人+補佐者)
- 建設業の「財務管理」「労務管理」「業務運営」のいずれかの業務に関して、建設業の役員等の経験2年以上を含む5年以上の建設業の役員又は役員等に次ぐ職制上の地位における経験を有する者
- 建設業の「財務管理」「労務管理」「業務運営」のいずれかの業務に関して、建設業の役員等の経験2年以上を含む5年以上の(建設業以外の)役員等の経験を有する者
1、2いずれかの要件に合う方が、常勤役員として在籍し、プラス次の方を補佐者として在籍させます。
- 建設業者において5年以上の「財務管理」の経験を有する者
- 建設業者において5年以上の「労務管理」の経験を有する者
- 建設業者において5年以上の「業務運営」の経験を有する者
ⅰ、ⅱ、ⅲは、同じ人が兼ねても構いません。
注意
監査役・執行役員・会計参与・監事・事務局長等は、「役員」として扱われません。
要件1-2 健康保険、厚生年金、雇用保険に加入していること
健康保険、厚生年金及び雇用保険に関し全ての適用事業所又は適用事業についてその届出を行った者であること。
※これ、(社会保険加入義務)も「経営業務適正管理能力」の一つであるという考え方です。
要件2.「専任技術者」を営業所ごとに置いていること
「専任技術者」とは、
その営業所に常勤して、もっぱら請負契約の適切な締結やその履行の確保のための業務に従事することを要する者で、資格を有する者 をいいます。
技術者が在籍しているか、ということです(当たり前ですね)。
専任技術者(”専技”)は、会社の役員でも、従業員の方でも構いません。”常勤”していればよいのです。
専任技術者となれる要件
- 国家資格を持っている
- 10年以上の経験がある
- 建設系の学校を卒業していて卒業後3~5年以上の経験がある
この3つのうちのどれか、です。
1.国家資格を持っている
これも細かく指定されています。
1級・2級建設機械施工技士 1級・2級土木施工管理技士 1級・2級建築施工管理技士 1級・2級電気工事施工管理技士 1級・2級管工事施工管理技士 1級・2級造園施工管理技士1級・2級建築士 第1種・2種電気工事士 甲種・乙種消防設備士1級・2級〇〇技能士 |
いかがでしょうか。この中にありますか?これ以外にも該当資格はありますので是非お問い合わせください。
ただ、民間資格で認められているのは、数個しかありませんので、どんなに数多く持ってらっしゃっても、該当資格でないと許可を取るときは全く役に立ちません。
2.10年以上の経験がある
まさに現場経験が10年以上あればOK。作業員でも現場監督でも取締役でもOK。しかしこの”証明”を書類でできるかどうか、というのがカギとなります。また、1つの業種で10年で重複期間は認められませんので、同じ人で2つの業種を取りたければ20年必要になります。
3.建設系の学校を卒業していて卒業後3~5年以上の経験がある
建設系の学校も、学科・学部まで細かく指定されています。
高等学校 | 指定学科卒業+実務経験5年(指定学科は、土木工学、建築工学、機械工学などです) |
中等教育学校(中高一貫校) | |
専修学校(専門学校)の専門課程 | |
大学・短大 | 指定学科卒業+実務経験3年(指定学科は、土木工学、建築工学、機械工学などです) |
高等専門学校 | |
専修学校(専門学校)の専門士・高度専門士 |
2.3.の実務経験を証明するのも”書類”です。熟練工、最高の職人、腕はぴか一、と自他共に認める方でも、”証拠書類”がないとだめなのです。(逆に資格者なら腕がなくても合格証1枚でOKです。。)
いかがでしょうか。
要件3.請負契約に関して誠実性を有していること
役員等、支店長等が、請負契約に関し、「不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな者」でないこと
代表取締役、取締役はもちろん、株主、相談役、顧問など会社の経営に関与している方、支店長、営業所長など契約を任されている人、の中に、不正とか不誠実な行為をするおそれがある人がいたらダメ、ということです。
おそれがある、というのは、例えば建築士法や宅地建物取引業などでそういうことをして免許の取り消し処分を受けた、があたります。
要件4.財産的基礎または金銭的信用を有すること
倒産することが明らかでなく、自己資本等が500万円以上あること
具体的には次の3つのうちどれかをクリアしていればOKです。
- 直前の決算で、自己資本(貸借対照表の「純資産合計」の額)が500万円以上であること
- 500万円以上の資金調達能力があること
- 直前の5年間千葉県知事許可業者であったこと
1.については決算書に記載されている額となりますので、「純資産合計」の額が500万円未満なら、2.を選択しなければなりません。
2.は、具体的には、会社の銀行口座に500万円以上あるということがわかる残高証明書がとれればOKです。
3.は、更新の時に該当します。
※こちらは一般許可の場合の財産的基礎等です。特定許可の場合はさらに多くの事項が必要となります。
要件5.欠格要件等に該当しないこと
欠格要件に該当すると、許可を受けられなくなるばかりか、許可取得後も許可の取り消しとなってしまいます。
欠格要件とは・・
1.申請書類に虚偽の記載があったり、重要な事実の記載が欠けている
2.役員等、支店長等、法定代理人が次のいずれかに該当している
①成年被後見人、被保佐人または破産者で復権できない者
②不正に許可を受けたことなどにより、その許可を取り消されたことがあり、5年以上たっていない者
③建設業法の営業停止や禁止命令を受けている者
④禁固以上の刑に処せられ、刑の執行が終わってから5年経っていない者
⑤次の法律で罰金の刑に処せられ、刑の執行が終わってから5年経っていない者
・建設業法 ・建築基準法 ・宅地造成等規制法 ・都市計画法 ・景観法 ・労働基準法 ・職業安定法 ・労働者派遣法・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 ・刑法第204条、第206条、第208条、第208条の3、第222条、第247条 ・暴力行為等処罰に関する法律
⑥暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年経っていない者
⑦暴力団員等がその事業活動を支配している者
(すこし省略しています)
おおざっぱではありますが、以上が建設業許可を取るための5つの要件です。これをクリアすれば許可が取れます。いかがでしょうか。
少しくらい不明な点があっても遠慮なくご相談ください。具体的なお話の中で見えてくるかもしれません!