”軽微な工事”なら建設業許可がなくても請け負える
軽微な工事なら、建設業許可がなくても工事ができるんです。逆に言えば、建設業許可がないと軽微な工事しかやっちゃいけない、のです。
”軽微な工事”きちんと決まっています。
軽微な工事とは・・・
建築一式工事以外 1件の請負代金が税込500万円未満の工事 建築一式工事 1件の請負代金が税込1,500万円未満の工事 または
延べ面積150㎡未満の木造住宅工事元請でも下請けでも。会社でも個人事業主でも。
材料支給される場合は、その材料費と運送費を加えた額が請負代金となります。
庶民にとっては、500万円だの1,500万円だのは大きい金額ですが、法律ではこの額より請負金額が小さければ「軽微」な工事となっているんです。。しかしながら、この「軽微」な工事こそ、実は庶民にとっては身近な建設工事であり、そこに「リフォーム詐欺」などが絡んできてやっかいなことなのですが。。。(これについての思うところは、また別な記事で書きます。)
建設業者側にとっては、1件500万円未満の工事-材料費込みで-しかできないですから、これはもう建設業許可を取って、上限なく請け負いたいですね。
ちなみに、建築一式工事 というのは、
”総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事”であり、住宅の新築・大規模増築が当たります。通常元請として請け負う工事をいいます。