業務情報

建設業許可

千葉県における建設業許可と社会保険未加入について

社会保険未加入でも、現実として許可の「更新」をしないということではありませんが、平成25年5月1日から改正施行された『建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準』では、「健康保険、厚生年金保険又は雇用保険に未加入であり、かつ、保険担当部局による立入検査を正当な理由がなく複数回拒否する等、再三の加入指導等に従わず引き続き健康保険等に未加入の状態を継続し、健康保険法、厚生年金保険法又は雇用保険法に違反していることが保険担当部局からの通知により確認された場合は、指示処分を行うこととする。指示処分に従わない場合は、機動的に営業停止処分を行うこととする。この場合において、営業停止の期間は、3日以上とする。」となっており、やはり、早いうちに加入しないと大変なことになりそうです。未加入の加入義務のある事業所の方々、ご加入はお早めに!

PAGE TOP