産廃講習会の修了証だけではダメです
産廃処理業の講習会を受講し修了証をもらえればそれで収集運搬業についてはOKと思ってらっしゃる方がいますが、これは許可(申請)に必要な一つの書類(要件)にすぎませんのでご注意下さい!
産廃講習会について
誰がうけなきゃならないの?
産業廃棄物収集運搬業の許可を申請する前には、会社の役員または政令使用人*が、
産廃講習会-収集運搬課程-の講習を受け、修了証をもらっておかなければなりません。
*政令使用人:店長や支店長など、産廃に関して契約などの権限のある使用人のこと。
どこでやっているの?
各都道府県の産廃協会がおもに開催しています。
産廃処理業の新規申請のための講習会は千葉県内では年に3回ほどしかありません。
前もって、計画的に
他の都道府県で行われる講習でもOKですが、新規の場合1日では終わりませんので泊りがけになってしまう場合も。。。
また、講習会に出てから修了証がお手元に届くのは、2・3週間かかっているようです。
お早目に準備をされることをお勧めします。
修了証には期限があります
講習会の修了証には5年または2年の期限があります。
新規講習(=初めて許可を受けるための人対象) | 有効期限5年 |
更新講習(=許可の更新をしようとしている人対象) | 有効期限2年 |
当事務所では、お客様の許認可の有効期限のみならずこのような有効期限の管理も行っています。