産業廃棄物とは、事業活動に伴って生じた廃棄物です。
1.燃え殻
事業活動に伴い生ずる石炭がら、灰かす、焼却残灰、炉清掃排出物など
例
石炭がら、灰かす、産業廃棄物の焼却残灰、炉清掃排出物、コークス灰、重油焼却灰など
2.汚泥
工場排水等の処理後に残る泥状のもの、各種製造業に製造工程等で生じる泥状のものなど、有機性、無機性すべてのもの
例
製紙スラッジ、動植物性原料使用工場の排水処理汚泥、ビルピット汚泥、下水道汚泥、活性汚泥(余剰汚泥)、糊かす、うるしかす、浄水場沈殿汚泥、凝集沈殿汚泥、めっき汚泥、砕石スラッジ、カーバイドかす、石炭カス、ガラス・タイル研磨かす、不良セメント、建設汚泥など
3.廃油
鉱物性油、動植物系油脂に係るすべての廃油
例
潤滑油系廃油、切削油系廃油、洗浄油系廃油、絶縁油系廃油、圧延系廃油、作動油系廃油、その他の鉱物油系廃油(灯油、軽油、重油等)、動植物系廃油(魚油、鯨油、なたね油、豚脂、牛脂等)、廃溶剤類、タールピッチ類、洗車スラッジ(廃油と汚泥の混合物)など
4.廃酸
廃硫酸、廃塩酸、有機廃酸類をはじめとするすべての酸性廃液
例
無機廃酸(硫酸、塩酸、硝酸等)、有機廃酸(ギ酸、酢酸、シュウ酸等)、アルコール発酵廃液、アミノ酸発酵廃液、写真定着液など。
※中和処理した場合に生ずる沈殿物は「汚泥」
5.廃アルカリ
廃ソーダ液をはじめとするすべてのアルカリ性廃液
例
廃ソーダ液、金属せっけん廃液、写真現像廃液など。
※中和処理した場合に生ずる沈殿物は「汚泥」
6.廃プラスチック類
合成高分子系化合物に係る固形及び液状のすべての廃プラスチック類
例
廃ポリウレタン、廃スチロール(発泡スチロールを含む)、廃ベーグライト、廃農業用フィルム、各種合成樹脂系梱包材のくず、合成紙くず、廃合成皮革、廃合成建材、合成繊維くず(ナイロン、ポリエステル、アクリル及びそれらの混紡など)、合成ゴムくず(廃タイヤ、パッキンなど)など
7.紙くず
下記の事業活動に伴って生じる紙くず
- 建設業(工作物の新築、改築または除去に伴って生じたもの)
- パルプ、紙または紙加工品の製造業
- 新聞業(新聞巻取紙を使用して印刷発行を行うもの)
- 出版業(印刷出版を行うもの)
- 製本業
- 印刷物加工業
例
建材の梱包紙、建築現場から排出される紙くず、印刷くず、製本くずなど
8.木くず
下記の事業活動に伴って生じる木くず
- 建設業(工作物の新築、改築または除去に伴って生じたもの)
- 木材または木製品製造業(家具の製造業を含む)
- パルプ製造業
- 輸入木材の卸売業
- 物品賃貸業に係る木くず(リース事業者から排出されるリース物品(家具・器具類等)に係る木くず
- 貨物の流通のために使用したパレット(パレットへの貨物の積み付けのために使用した梱包用の木材を含む)に係る木くず
例
建設業関係、木材・木製日製造業関係の廃木材、おがくず、バーク類、梱包材くず、板きれ、廃チップなど
9.繊維くず
下記の事業活動に伴って生じる繊維くず
- 建設業(工作物の新築、改築または除去に伴って生じたもの)
- 繊維工業(衣類その他の繊維製品製造業を除く)
例
木綿くず、羊毛くず、麻くず、糸くず、綿くず、レーヨンくず、建設現場から排出される繊維くず、ロープなど
10.動植物性残渣
食品製造業、医薬品製造業、香料製造業において原料とした動物植物に係る固形状の不要物
例
魚及び獣の骨、皮、内臓等のあら、ボイルかす、缶詰・瓶詰の不良品、乳製品、精製かす、醸造かす、発酵かす、あめかす、のりかす、野菜くず、原料として保管しているもので不良となったものなど
※飲食店等から生ずる動植物性残渣、厨芥類、売れ残り食料品は、事業系一般廃棄物
11.動物系固形不要物
と畜場法のと畜場においてとさつし、または解体した獣畜及び鳥処理事業の規制及び食鳥検査に関する法律の食鳥処理場において食鳥処理した食鳥に係る固形状の不要物
12.ゴムくず
天然ゴムくず
例
切断くず、ゴムくず、ゴム引布くずなど
※廃タイヤは廃プラスチック類(合成ゴムくず)
13.金属くず
例
鉄くず、空き缶、スクラップ、ブリキ・トタンくず、銅線くず、研磨くず、切削くず、溶接かすなど
14.ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず
例(ガラスくず)
廃空きビン類、板ガラスくず、破損ガラス、ガラス繊維など
例(コンクリートくず)
製造過程等で生じるコンクリートブロックくず、インターロッキングくず
例(陶磁器くず)
陶器くず、磁器くず、レンガくず、石膏ボード(紙くずの混合物)など
15.鉱さい
例
高炉・平炉・電気炉等溶解炉からの残さ(スラグ)、キューポラ溶解炉のノロ、不良鉱石、粉炭かす、鋳物廃砂など
16.がれき類
工作物の新築、改築または除去に伴って生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物
例
コンクリート破片、アスファルト・コンクリート破片、レンガ・瓦などの破片
17.動物のふん尿
畜産農業に該当する事業活動に伴って生ずる動物ふん尿
例
牛、馬、豚、めん羊、山羊、にわとり、兎・毛皮獣などのふん尿
18.動物の死体
畜産農業に該当する事業活動に伴って生ずる動物の死体
例
牛、馬、豚、めん羊、山羊、にわとり、兎・毛皮獣などの死体
19.ばいじん
大気汚染防止法のばい煙発生施設、ダイオキシン類対策特別措置法の排出ガス規制の対象となる特定施設または産業廃棄物の焼却施設において発生するはいじんであって、集塵施設によって集められたもの
20.産業廃棄物を処分するために処理したもの
1~19の産業廃棄物または輸入された廃棄物を処分する他面処理したもので、これらの産業廃棄物に該当しないもの
例
有害汚泥のコンクリート固形化物など