産業廃棄物収集運搬業許可を取るには、次の3つの要件をクリアしていなければなりません。≪千葉県≫
1.運搬車やその周辺施設がしっかりしていること
廃棄物を収集し、運搬するための車両、船、容器、駐車施設が環境省令の規定にあっていて、なおかつ他の法令にも違反していないものでなければなりません。
環境省令の規定:収集運搬施設の基準(規則第10条)
産業廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運搬船、運搬容器その他の運搬施設を有すること。
※「特別産業廃棄物」についてはさらに基準が厳しくなっています(規則第10条の13)。
具体的には次のような例があります。
- 土砂等禁止車ではがれき類の運搬はできない、
- 流動性のある汚泥はバキューム車等の専用車を使う、
- 流出または飛散の恐れがあるものはドラム缶等の容器に入れる、
等。
また、
- 車が会社名義(車検証の使用者or所有者欄に載っている)になっているか、そうでなければキチンとした賃貸借契約が結ばれているか、等使用権限に関すること、
- 駐車場も同様にその土地が会社名義かきちんとした賃貸借契約が結ばれているか、といったこと
も「施設がしっかりしている」ことに入ってきます。
2.申請者に能力があるかどうかということ
「申請者」には、会社の役員または政令使用人が該当します。
能力1:知識と技術
会社の役員または政令使用人が、産廃の収集・運搬課程の講習会を受けて修了証をもらってることで、”知識と技術がある”、ということになります。
能力2:経理的基礎
赤字で債務超過の会社はダメ。。という考え方があります。直前の決算書の「繰越損失」で判断されますが、繰越損失があってもその改善方法を示せば千葉県の場合OKです。
3.欠格条項に該当していないこと
会社の役員、株主、出資者、法定代理人、政令使用人が、破産者や暴力団員などでないこと、ということです。
なお、許可後に該当することになった場合は、許可が取り消されてしまいます。
おおざっぱではありますが、以上が産廃収集運搬業許可をとるための3つの要件です。
まだ細かい部分もありますので、まずは打ち合わせをしましょう。
不明な点があってもご遠慮なくお問い合わせください。