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建設業許可

「解体工事業」が新設されるかも?

建設業法改正案に「解体工事」を「とび・土工・コンクリート工事」から独立させて新設する旨が入っているそうです。
『工事の例示』には、“工作物解体工事”

『工事区分の考え方』には、

“それぞれの専門工事で建設される目的物について、それのみを解体する工事は各専門工事に該当する。
総合的な企画や指導、調整の下に土木工作物や建築物を解体する工事は、それぞれ土木一式工事や建築一式工事に該当する。”

とあります。

☆例えば内装だけの解体なら「内装仕上げ工事」、塗装をはがすだけなら「塗装工事」、
家1軒とかを解体するなら「建築一式工事」、橋全部とかを解体するなら「土木一式工事」ということ(実はこれまでもこういう考え方でした)。
となるとそれ以外、専門工事でもなく一式工事でもないものの解体・・専門工事2,3種類が合わさった解体・・が該当するのでしょうか。

☆「解体工事施工技士」を資格区分に加えることも考えられているそうです。

業種区分の見直しは43年ぶりだそうで、この際他のものも現状に合った区分に見直してほしいものです。

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