業務情報

建設業許可

一般許可と特定許可の違い

特定建設業の許可:発注者から直接請け負った1件の工事につき、下請代金の合計額が税込4,500万円以上*となる下請契約を締結して施工する場合に必要

一般建設業の許可:特定建設業の許可のいらない工事のみを施工する場合に必要

*建築一式工事は税込7,000万円以上
なお、この4,500万円(建築一式工事は7,000万円)には、元請が提供する資材の価格は含みません。

「発注者から直接請け負った」ということですので、御社が元請の場合にどうか、ということになります。御社が下請けのみでしたら、一般でよいのです。

この特定・一般の区別のほかに、大臣許可・知事許可の区別もあります。
したがって、知事許可-一般、知事許可-特定、大臣許可-一般、大臣許可-特定という組合せがあるのです。

また、特定と一般は、1つの工事業種ではどちらかですが、複数の業種なら混在させても構いません。
(例えば土木工事業は特定、とび・土工工事業は一般 というように。)

特定許可をとるには要件が厳しくなります

特定許可を持っていれば、大きい工事ができる、となりますので、要件も厳しくなります。
『建設業許可を取るための5つの要件』で書きました5つの要件のうち2つは、一般よりもさらに厳しい要件が必要となります。

専任技術者

おおむね2級の国家資格等の場合は、さらに2年以上の大きな工事(4,500万円以上)の指導監督的な実務経験が必要になります。
10年の経験だけでは専技になれません。
また、「指定建設業」である、土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業の7業種は、1級の資格者でなければ専技になれません。

財産的基礎等

申請日の直前の決算書で、次の要件をすべて満たすこと、となっています。

  1. 欠損の額が資本金の20%を超えないこと(欠損=貸借対照表の中の「利益剰余金合計」の額)
  2. 流動比率が75%以上であること
    (流動比率=流動資産÷流動負債×100)
  3. 資本金が2,000万円以上あること
  4. 自己資本が4,000万円以上あること(自己資本=貸借対照表の中の「純資産合計」の額)
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