2019年6月1日からは、とび・土工工事業許可では解体工事ができない!
以下、難しいことは書きません。
経過措置が今年(2019年)の5月31日で切れます。ということは・・・
とにかく、標記のとおり、今年(2019年)の6月1日からは解体工事業の許可を持っていないと、とび・土工工事業の許可では解体工事の施工はできなくなります!
解体工事業許可をお持ちでない業者の方々はお急ぎください!
「実務経験」で許可取得をお考えの場合は要注意!
各都道府県により多少の差異はありますが、「実務経験期間」における「1年」という長さの考え方は、施工した工事期間の合計が1年間(12か月)のほとんど(※千葉県の場合は3分の2以上)であるというように厳密に取扱われます。
そのほか、「事業年度終了届」を差し替えなければならなくなる場合など、「実務経験」での許可申請はけっこう大変です。
とにかくご相談ください!!
経過措置が終わる今年(2019年)の5月31日が近づいています。解体工事業の許可をお持ちでない業者さんはとにかく私共へご相談ください。
電話 0439-55-4910
E-mail yotsumoto@4booksoffice.com