当事務所の所長が行政書士の立場から、いや、国民の皆様の目線から、行政に対してその「許認可制度」に関する疑義について質し、それがどのような結果となったのかについて、その実績をここでご紹介します。
国に対してのもの
【建設業関連】
○「プラントメンテナンス業」であっても、その業務中に建設工事(機械器具設置工事業 等)に該当するものがあれば、その工事が1件500万円(税込み)以上の場合には、建設業許可が必要である旨、国から文書で確認を取りました。
○「プラント設備工事」とは、建築確認申請が必要なプラントのみならず、それ以外のプラントにおいても、プラント全体(施設)を新たに設置することのみならず、プラント全体(施設)を構成する各種設備を新たに設置すること、それを更新すること、それを解体(除去)すること、そしてその設備に、機械器具、装置を新たに取り付ける工事、それを取り外して新たなものを取り付ける(更新)工事、それを取り外す(除去)工事であること及び当該工事は「機械器具設置工事業」であることを、改めて国から文書で確認を取りました。
○「解体工事」と思われる工事について、その工事内容が国の出している解釈には当てはまらなかったのでこれについて問うたところ、国は、新たな解釈にて、当事務所所長の解釈のとおりその工事を「解体工事」であると認めました。ご参考:【公開します】解体工事に該当する工事【2016.8.2国土交通省回答】
○解体工事業許可における経過措置を使用してとび・土工工事の技術者を専任技術者として解体工事業の許可を取得した者が、当該経過措置期間満了日(2021年3月31日)までに新たな解体工事の技術者資格者を専任技術者として設置できなかった場合、その許可は「失効」すると書かれている国の出先機関の「手引き」があるが、それは「失効」ではなくて「取消し」ではないのかと問うたところ、国は、「それは失効ではなく取消しである」とする当事務所所長の解釈のとおりの見解を出しました。ご参考:http://www.mlit.go.jp/common/001246291.pdf
※その後、国の出先機関の「手引き」は「失効」から「取消し」に訂正されました。
○「営業所」の定義について、「営業所」であるか否かの判断は、最低限度、契約締結に関する権限を委任されており、かつ、事務所など建設業の営業を行うべき場所を有し、電話、机等什器備品を備えていることが要件であるとする、国の発出している通知、ガイドライン等には記載がなく民間出版社発行の書籍にしか書かれていないことを、この考えは正しいか否かを問うたところ、「そのとおりである」とする国の建設業法担当者からの直接の回答を得ました。
○「経営業務管理責任者」に関して、「役員」とは、任期満了後のいわゆる「権利義務を有する取締役」は含まれるのか否かを国の建設業法担当者に問うたところ、「建設業法上の「役員」には当該いわゆる「権利義務を有する取締役」は含まれない」との直接の回答を得ました。
県に対してのもの
【建設業関連】
○某県発行の「建設業許可の手引き」の記載が誤っている及び不適切であるとして、その訂正を当該県建設業許可担当部署に問うたところ、当事務所所長の指摘どおり、誤りであることを認めました。
○「解体工事」の許可申請において、某県において、当該工事は解体工事の実務経験として認められていませんでしたが、当事務所所長が国から出された新たな解釈を提示したところ、当該「解体工事」の実務経験が認められ、無事、許可が下りました。
【産廃収集運搬業関連】
○某県の「産業廃棄収集運搬業許可」における「経理的基礎」の要件及びそれを満たさなかった場合における処分について問うたところ、「手引き」や公にはなっていない行政判断について回答を得ました。(※詳細はここでは書けません。悪しからず。)
【入札参加資格審査関連】
○某県の入札参加資格審査申請のマニュアルに、不必要な許認可証の添付についての記載があったため、当事務所所長がそれを指摘し、それを訂正するよう求めたところ、これが認められ当事務所所長の指摘どおりに当該マニュアルの記載が訂正されました。
【社会福祉法人関連】
○社会福祉法人の理事における、いわゆる「特殊関係者の就任制限」について、某県担当者が法令等の解釈を誤っていると思われたのでそれを正すよう当事務所所長が意見したところ、某県担当者はその誤りを認めました。
【その他】
○新規の法令であったため、某県住宅関連担当部署が当該許認可申請の審査基準を未設定であったので、当事務所所長が当該審査基準の設定につき情報提供等協力したところ、某県はその地域においていちはやく、かつ、申請者にとって他と比較して緩和的な当該審査基準を設定することができました。
○某県の某許認可申請の審査基準設定のためのパブコメにおいて、某県が案として作成したものに不備等があったため当事務所所長がこれについて指摘し、その訂正案を応募したところ、某県当該許認可担当部署がこれを認め(こちらの3ページ目上から2つ及び4ページ目2番目と3番目)、その後当事務所所長の指摘事項に沿った内容の審査基準が設定されました。
市町村に対してのもの
【入札参加資格審査関連】
○某市の建設工事発注事務担当部署が改正法における発注業種について誤解があると思われたのでそれを正すよう当事務所所長が求めたところ、某市担当者がこれを認め、某市の発注はその後当事務所所長の指摘どおり、正しいものに改められました。
○某市の発注における参加資格の有無につきその法令解釈等に疑義があったのでそれを問うたところ、某市担当者がこれを認め、某市の参加資格が当事務所所長の主張に沿って改められました。
【その他】
○某市の福祉関係担当部署が、某許認可において誤った行政指導を行ったので、これについて抗議し、県の担当部署から得た正しい解釈を当該某市担当者に示したところ、某市担当者は、当事務所所長の指摘に従い、当該誤った行政指導を即座に改めました。
以上、このほかにも多数ありますが、抜粋して掲載いたします。