処理業? 処分業?
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法律」といいます。)」においては、「処理業」という章見出ししかなく、その中においていわゆる「収集運搬業」をまず規定し、そしていわゆる「中間処理業」といわゆる「最終処分業」を「処分業」として記載しています。
これにより、法律上では、「収集運搬業」と「処分業」ということに分類され、しかしそれは全体では「処理業」ということになっています。
ですから、「収集運搬業」も「中間処理業」も「最終処分業」も、本来の大きなくくりでは「廃棄物処理業」なのですが、通常は、「収集運搬業」を「処理業」として、「中間処理業」と「最終処分業」は「処分業」として区別しているのです。なお、日本産業分類上も「産業廃棄物処理業」のさらに細かい分類として「産業廃棄物処分業」を規定しています。
したがって、産業廃棄物の処理に関する業の許可を取得しようとするときは、自治体によっては、会社の事業目的としてその旨を定款に記載し、原則として登記を得ていなければなりませんが、この場合、事業目的が「産業廃棄物処理業」となっていれば、実は、「収集運搬業」も「中間処理業」も「最終処分業」も網羅していることになります。
しかしながら、より具体的な記載を求められる場合もありますので、会社の事業目的は、「産業廃棄物収集運搬業」とか「産業廃棄物処分業」とかの記載での設定をお勧めします。
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