一筆啓上/法改正・新制度についてなど

【公開します】解体工事に該当する工事【2016.8.2国土交通省回答】

国土交通省土地・建設産業局建設業課長(公印入り)回答を公開します

当該回答は、当方が平成28年(2016年)6月22日付にて「法令適用事前確認手続」を利用し国土交通省あて照会したものに対する同年8月2日付にてのものです。なお、当方からの照会書も同時に公開します。

当該照会及び回答は、なぜか、国土交通省のサイト内の「法令適用事前確認手続照会及び回答事案」にて公開されていません。その理由は不明です。

なお、本稿執筆時(平成31年(2019年)3月19日)が、とび・土工工事業許可で解体工事施工可能な経過措置期間の満了日が近く、この回答の内容が、実務経験者を専任技術者として設置しての解体工事業許可申請の際に何らかのお役にたてれば幸いとの理由から、また、国土交通省の発出している「建設業許可事務ガイドライン」及び「業種区分、建設工事の内容、例示、区分の考え方(H29.11.10改正)」には掲載されていない「考え方」であることに鑑み、公開することにしました。

これをご覧のみなさまの何らかのお役に立てれば幸いです。(下にPDFが載ってます。出ない場合は何回か更新ボタンを繰り返し押して下さい。)

 

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