産廃収集運搬業許可を取りたいという事業者の皆さん。
お任せください!当事務所が全力でサポートいたします!
どんなときに許可がいるの?
建設業者だけど元請に取れと言われた!
赤字でも許可は取れるの?
産業廃棄物を集め、運搬する際には、この手続きにより知事の許可を得なければなりません。
産業廃棄物を、積む場所、降ろす場所それぞれの都道府県で許可がいります。(通過するだけならいりません。)
また、集めたものを仮置きして積み替えしてから運搬する場合は、積み替え保管ありの許可が必要になります。
でもどうすればいいのか全く分からない・・・
大丈夫です。
産廃収集運搬業許可について全く分からなくても、前もってやっておかなければならないこと、許可の要件などについて丁寧にご説明いたしますので、ご安心ください。
書類は苦手で・・・
申請するには、様々な役所で様々な証明書類を取ってこなければなりませんが、当事務所ではお客様の手を煩わすことが極力無いようすべて当方で取得いたします。
申請に必要な資料等も、今会社にある書類をお借りするだけで極力済むようにしています。
業者様が本業に専念していただけるよう最大限のサポートをいたします。
まずは打ち合わせを!
お客様の要望、現状等を詳しくお聞きする中から、最良の方法を探していきます。思わぬ方法が見つかるかもしれません。
残念ながら今は無理、ということになったとしても、お客様に許可を取りたい、というご意志があるならば、相談料等は発生しません。
是非一度ご相談ください。
ご依頼いただくときは
初めて産廃収集運搬業許可を取りたい方
法人の場合
まずは打ち合わせをします。産廃収集運搬業について全く分からなくても、その仕組みから許可の要件などについて丁寧にご説明いたしますのでご安心ください。
できれば登記事項証明書(コピー可)、決算書、使用予定の車の車検証、搬入予定処理業者(中間処理業者または最終処分業者)名のわかるもの をお持ちください。
個人の場合
まずは打ち合わせをします。産廃収集運搬業について全く分からなくても、その仕組みから許可の要件などについて丁寧にご説明いたしますのでご安心ください。
更新手続き他
許可の有効期限は5年間ですので、5年ごとに更新手続きをします。
その間、登記事項に変更があった場合や、車を追加したり入れ替えたりした場合も変更届が必要となります。
うっかり忘れてしまいがちな、そして面倒なこれらの手続きも、専門家にお任せいただければ安心です。
運搬する品目の追加
また、運ぶ“品目”を増やしたい・減らしたい場合は、「事業範囲変更許可申請」をしなければなりません。これは新規許可申請と同様の書類が必要なものです。
元請さんからの要望や今後の受注環境などの“その次”をにらんだ経営のお手伝いをいたします
講習会について
産廃処理業の講習会を受講し修了証をもらえればそれで収集運搬業についてはOKと思ってらっしゃる方がいますが、これは許可(申請)に必要な一つの書類(要件)にすぎませんのでご注意下さい!
産廃処理業の新規申請のための講習会は千葉県内では年に3回ほどしかありません。他の都道府県で行われる講習でもOKですが、泊りがけになってしまう場合も。。。お早目に準備をされることをお勧めします。
なお、講習の修了証が申請に使用できる有効期限もあります。当事務所では、お客様の許認可の有効期限のみならずこのような有効期限の管理も行っています。
うっかり忘れてしまいがちな、そして面倒なこれらの手続きも、専門家にお任せいただければ安心です。
まずはお気軽にお問い合わせください。