建設業許可を取りたいという事業者の皆さん。
お任せください!当事務所が全力でサポートいたします!
- 同業者が許可を取った!
- 元請から許可を取れと言われた!
- 銀行に「建設業許可は?」と言われた!
- 新たな業種を追加したい!
役所の「お墨付き」である「許可」は 最強の営業ツールです!
でもどうすればいいのか全く分からない・・・
大丈夫です。
建設業許可について全く分からなくても、その仕組みから許可の要件などについて丁寧に説明いたしますのでご安心ください。
書類は苦手で・・・
申請するには、様々な役所で様々な証明書類を取ってこなければなりませんが、当事務所ではお客様の手を煩わすことが極力無いようすべて当方で取得いたします。
申請に必要な資料等も、今会社にある書類をお借りしてできるものなら、わざわざ書いていただくこともありません。
建設業者様が本業に専念していただけるよう最大限のサポートをいたします。
まずは打ち合わせを!
お客様の要望、現状等を詳しくお聞きする中から、最良の方法を探していきます。思わぬ方法が見つかるかもしれません。
残念ながら今は無理、ということになったとしても、お客様に許可を取りたい、というご意志があるならば、相談料等は発生しません。
是非一度ご相談ください。
ご依頼から許可までの流れ
初めて建設業許可を取りたい方
- ご用意いただくもの
- できれば
会社の登記事項証明書(登記簿謄本)(コピー可)、
現在有効な定款(コピー可)、直前3年間の確定申告書類(コピー可)
代表取締役印(丸印)
個人事業主の方は、直前の確定申告書一式(コピー可)、印鑑
- 打ち合わせ
- まずは打ち合わせをします。
建設業許可について全く分からなくても、その仕組みから許可の要件などについて丁寧に説明いたしますのでご安心ください。
なお、当方には会社の現在・過去そして工事の内容などについてわかる方がおいでください。
こちらからお伺いすることもできます。(※ただし、君津・木更津・富津・袖ヶ浦・市原・鋸南・館山・南房総・鴨川等近隣自治体のみとさせていただきます。)
- 許可業種、取りそろえ書類の決定
- 打ち合わせの結果、お客さまに取りそろえていただく書類等が決まりますので、ご用意をお願いします。
証明書類などは当方で全て取得しますので、お客さまのお手を煩わすことはございません。
- 当方にて書類作成
- お客さまに取りそろえていただいた書類等を元に、申請書類一式を作成します。
- 当方にて申請
- 管轄の土木事務所に当方が申請を行います。
- 審査
- 都道府県や国が審査を行います。(標準処理期間は45日)
- 許可取得!
- 標準処理期間である45日後(平日だけ数えて)前後に御社へ『許可通知書』が郵送されます。
更新手続き他
許可の有効期限は5年間ですので、5年ごとに更新手続きをします。
その間、登記事項に変更があった場合等は変更届、決算終了毎の事業年度終了届等が必要になってきます。
うっかり忘れてしまいがちな、そして面倒なこれらの手続きも、専門家にお任せいただければ安心です。
許可業種の追加
許可業種を増やす場合は業種追加申請をすることになります。
元請さんからの要望や今後の受注環境などの“その次”をにらんだ経営のお手伝いをいたします。