特定医療費(指定難病)支給認定申請
「指定難病」の治療に係る医療費は高額です。したがって、その医療費を助成してもらいたいと願うのは患者さんの率直な思いでしょう。(実は、私の家族にも難病患者がいます。)
しかしながら、その医療費を助成してもらうためには、医師の診断書などがあればよいというものではなく、患者さんの住所地のある都道府県または政令市、中核市の保健所に対して、「指定難病」の医療費の支給を認定してもらうための申請手続きが必要です。
この申請には、「新規」、「更新」、「変更等」の手続きがあります。
当該申請手続は、添付書類(住民票・(非)課税証明書など)の取得の手間や、さらには、平日の役所が開いている時間に窓口へ赴いたりしなければならないこと、また「更新」手続の期限(※受給者証は毎年更新が必要で、その期間はひと月ほどと決まっています。)までに書類を揃えてなどということを考えれば、かなり煩雑です。
このような煩わしいことを、すべて(申請書類作成・住民票等取得・役所への申請)当方が代理・代行します!
当方は、家族に難病患者がいますので、患者さんの、そしてそのご家族等のお気持ちは理解しているつもりです。
またなんと申しましても、当方は、国家資格者ですので、法律により罰則付きで「守秘義務」が課せられていますので、個人情報の取扱いには細心の注意を払います。
患者の皆様、そのご家族、ご関係者の方々、どうか、当方をお頼りになってください!
患者さんの、そのご家族の力になりたいのです! なお、詳しくはこちら「【詳細】特定医療費(指定難病)支給認定申請(受給可・不可の判断含む)」
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社会福祉法人運営コンサルティング
社会福祉法人制度の大改正により、全国の社会福祉法人にはその運営上大きな影響がありました。評議員会の設置義務をはじめとして、社会福祉法人会計基準の省令化、社会福祉充実計画の策定や局長通知、課長通知の変更による認可基準や定款例の変更、そして「地域における公益的な取組」の実践の規定化などなど、指導監査のガイドラインの改定なども含め、役員そして事務方の皆様には、色々と悩ましいまた負担増加の近年だったと思います。
このような現状を踏まえ、当事務所では、社会福祉法人の役員あるいは事務方等の皆様の一助になるべく、その運営上についてコンサルティングを行っております。会議の運営や議事録、そして指導監査にかかる留意事項も含めて、皆様のお手伝いをいたします!
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