解 説
ほとんどの都道府県でも同様の措置がとられるようです。
これにより、より一層会社員の方々は“副業”が困難になるものと思います。
それから、「マイナンバー制度」との関係。たぶんその関係でのこの措置とも思いますが・・・。
これについては、当事務所サイトの所長の投稿記事「一筆啓上」の「マイナンバー制度施行後に考えられる“混乱”」でも触れています。
簡単に言えば、せっかく個人番号関係事務を他者に「委託」したのに、これでは意味がないではないのか、ということです。
つまり、下記のちらしの記載にあるとおり、市町村から「特別徴収税額通知」が事業者に届くのですが、ここに従業員のマイナンバーが記載されることとなる予定ですが、それを当該事業者が「保管」するということになれば、結局、自分(事業者)のところでマイナンバーなどが漏れないようにしなければらない義務の履行のための様々なことをやらなければならず、結局は、その「委託」の意味がなくなる、ということです。
この対策としては、市町村に「委託先」に当該「特別徴収税額通知」を送ってもらい、自分(事業者)のところには送ってもらわないようにする(2015.9.4現在これが可能か否か調査中です。)か、来た封書を開封せずにそのまま「委託先」に持って行ってそこで「保管」(事業主の分)してもらうかのいずれかになるものと思います。
いずれにしても、対応が求められます。。。
この記事へのコメントはありません。