平成27年3月31日、第189通常国会に「民法の一部を改正する法律案」が上程されました。(※現在継続審議中)
今後は、当該法案は、成立、公布後、約3年間の周知期間を経て施行されます。
3年後はまだまだ先と思っていらっしゃるかもしれませんが、このたびの改正は、約120年ぶりのものであり、かつ、その内容は財産法の中でも「債権法」を中心として多岐にわたり、また事業者や消費者に及ぼす影響も大きいことからすれば、これからの3年間はいろいろと準備が必要です。
我々行政書士の依頼者は、中小事業者や一般の消費者です。この方々にも多大な影響があります。
となると、我々行政書士は、やはり施行までの間の準備は、必要なものとなってくるのではないでしょうか。
このセミナーは、全国の行政書士単位会様、支部様、そして任意の勉強会等のグループ様を対象に、巷に星の数ほどある「改正民法セミナー」とは一味も二味も違う、「民法改正が行政書士業務にどのような影響を及ぼすのか、そこに何か新たなあるいは増量する業務はあるのか」などの視点から行われるものです。
どうぞこの機会にご利用ください!!
セミナーの内容(概要)
セミナー名:「改正民法(債権法関係中心)と行政書士業務について」
内 容:
1. これまでの民法改正の経緯(概要)
2. 今般の改正のポイント
3. 今般の主要な改正事項
4. 今般の改正における主な重要事項
5. 今般の民法改正(主な重要事項)による行政書士業務への影響
※現在の行政書士業務へどのような影響があるのか、それにより派生する新たな業務または増量する業務は何かなどにつき改正事項ごとに説明しています。
6. 参考となるサイト・資料・書籍の紹介
7. 質疑応答
セミナー料金表
30,000円(税込)~(ご予算の範囲内) |
参加人数に制限はありません。 |
レジュメは当方からデータを送付いたしますので、そちらでご用意下さい。 交通費・宿泊費は実費をいただきます。 ※宿泊については当方が必要と認めた場合 会場は単位会・支部様側でご用意ください。 |
実施済み・ご予約済みの単位会・支部・任意グループ様
- 仕事を受注し続ける行政書士の勉強会(仮称)[未定]
- 大分県行政書士会様[2015.8.5実施済]
- 民事法務行政書士協議会様[未定]
- 行政書士実践実務研究会様[未定]
- 山口県行政書士会様[2015.9.25実施済]
- 長野県行政書士会様[2016.1.27実施済]
- 高知県行政書士会様[2016.3.5予定] ほか
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