「建設業法等の一部を改正する法律」の施行に伴う、国土交通省の告示の改正の公表がありました。
以下のとおりです。
平成28年2月1日(月)「官報」本紙第6705号の5頁目から6頁にかけて記載があります。
※下記「官報」画像をクリックすれば当該箇所へ飛べます。
○建設業法第七条第一号イに掲げる者と同等以上の能力を有する者を定める件の一部を改正する告示
○監理技術者資格者証の記載に用いる略語を定める件の一部を改正する告示 ○建設業法第二十七条の二十三第三項の経営事項審査の項目及び基準を定める件の一部を改正する告示 |
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