一筆啓上/法改正・新制度についてなど

建設業法施行規則の一部を改正する省令が公布されました!(2015.12.16公布、2016.6.1施行)

「解体工事」を新設するなどの所要の措置を講ずるため、建設業法等の一部を改正する法律が平成26年6月4日に公布され、このたび、これに伴い、建設業法施行規則の一部を改正する省令が平成27(2015)年12月16日公布されました。

なお、施行日は平成28(2016)年6月1日です。

この改正に伴い、建設業許可申請書等の様式も改正されました。(※下記画像をクリックすれば国交省の新旧様式対照表が別タブで開きます。4メガ近いpdfファイルで全部で39ページです。)

kensetugyokyokkakaiseiyoshiki

改正の概要

解体工事に係る技術者要件の見直し

ア  解体工事業の指定学科を「土木工学又は建築学に関する学科」とする。
イ  解体工事に係る一般建設業の営業所専任技術者(主任技術者)の要件を以下のとおり定める。
① 法第27条第1項の規定による技術検定のうち検定種目を一級の土木施工管理若しくは二級の土木施工管理(種別を「土木」とする  ものに限る。)又は一級の建築施工管理若しくは二級の建築施工管理(種別を「建築」又は「躯体」とするものに限る。)とするも  のに合格した者
② 技術士法第4条第1項の規定による第二次試験のうち技術部門を建設部門又は総合技術監理部門(選択科目を建設部門に係るもの  とするものに限る。)とするものに合格した者
③ 職業能力開発促進法第44条第1項の規定による技能検定のうち検定種目を一級のとびとするものに合格した者又は検定種目を二級  のとびとするものに合格した後解体工事に関し3年以上の実務経験を有する者
④ 国土交通大臣の登録を受けた試験(登録試験)のうち、種目を解体工事とするもの(登録解体工事試験)に合格した者
⑤ 土木工事業及び解体工事業に係る建設工事に関し12年以上実務の経験を有する者のうち、解体工事業に係る建設工事に関し8年を  超える実務の経験を有する者
⑥ 建築工事業及び解体工事業に係る建設工事に関し12年以上実務の経験を有する者のうち、解体工事業に係る建設工事に関し8年を  超える実務の経験を有する者
⑦ とび・土工工事業及び解体工事業に係る建設工事に関し12年以上実務の経験を有する者のうち、解体工事業に係る建設工事に関し  8年を超える実務の経験を有する者
なお、登録解体工事試験の実施に係る所要の規定も整備。
※特定建設業の営業所専任技術者(監理技術者)の要件は告示において定める予定。
ウ  平成33年3月31日までの間は、既存のとび・土工工事業の技術者を、解体工事に係る一般建設業の営業所専任技術者(主任技術者)として認めることを経過措置として規定。
また、技術検定のうち検定種目を一級の土木施工管理若しくは二級の土木施工管理(種別を「土木」とするものに限る。)、一級の建築施工管理若しくは二級の建築施工管理(種別を「建築」又は「躯体」とするものに限る。)とするものについての既存合格者については、国土交通大臣の登録を受けた講習(以下、登録講習という。)の受講又は解体工事に関し1年以上の実務経験を有していること により解体工事の技術者として認めることを規定するとともに、上記イ②の者については、当面の間、登録講習の受講又は解体工事に 関し1年以上の実務経験を有することにより解体工事の技術者として認めることを規定する。なお、登録講習については、新たに登録 規定を設けるとともに、解体工事の工法及び実務並びに関係法令に関する内容とする。

とび・土工・コンクリート工事に係る技術者要件の見直し

とび・土工・コンクリート工事に係る一般建設業の営業所専任技術者(主任技術者)の要件として、とび・土工工事業及び解体工事業に係る建設工事に関し12年以上実務の経験を有する者のうち、とび・土工工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者を加える。

解体工事業の追加に伴う各種様式の改正(※上記リンク先のとおり)

登録講習の修了に係る情報の監理技術者資格者証への記載

監理技術者が国土交通大臣の登録を受けた講習を修了した場合における修了証の交付を取りやめ、監理技術者資格者証に修了した旨を記載することとする。

建設業許可の変更届出の対象追加

社会保険の加入状況を変更届出の対象とする。kensetsu

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

PAGE TOP