平成28年6月1日施行予定。
建設業法上の金額要件の見直し
昨年12月に見送られた部分のものが復活します!
特定許可・監理技術者の配置要となる、下請けに出す金額の引き上げ
現行、3000万円以上(建築一式なら4500万円以上)を下請けに出す場合、特定の許可と監理技術者の配置が必要となっていますが、その金額を引き上げるそうです。
『将来にわたって建設工事の適正な施工が確保されるよう、社会経済情勢の変化に応じた規制の合理化(建設業法上の技術者配置に係る金額要件の
見直し)により、技術者の効率的な配置を図るため・・・』ということです。
併せて、民間工事において施工体制台帳の作成が必要となる金額も引き上げを行うそうです。
現場に専任の配置技術者要となる工事金額の引き上げ
現行、2500万円以上(建築一式なら5000万円以上)の工事であれば、専任の技術者の配置が必要となっていますが、その金額も引き上げるそうです。
同じく『将来にわたって建設工事の適正な施工が確保されるよう、社会経済情勢の変化に応じた規制の合理化(建設業法上の技術者配置に係る金額要件の見直し)により、技術者の効率的な配置を図るため・・・』ということです。
詳細は、2016.3.29までパブリックコメントを実施している下記のページの「政令案概要」をご参照下さい。
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