※この投稿後、平成28年2月29日付けにて、国土交通省のパブリックコメントの募集がなされ、当該「配置要件(金額要件)の見直し」の見送りが“復活”し、結局、平成28年6月1日から施行される見通しとなりました。
詳しくは、当サイト別ページ(下記)にその投稿記事があります。下記をクリックしてご一読ください!(2016.3.4にこの文を書きました。)
『建設業法施行令の一部が改正されます(配置要件緩和の復活!2016.6.1施行予定)』
平成28年4月1日施行予定。
建設業法上の金額要件の見直し
特定許可・監理技術者の配置要となる、下請けに出す金額の引き上げ
現行、3000万円以上(建築一式なら4500万円以上)を下請けに出す場合、特定の許可と監理技術者の配置が必要となっていますが、その金額を引き上げるそうです。
『物価上昇及び消費税増税分等を踏まえ・・・』ということです。
併せて、民間工事において施工体制台帳の作成が必要となる金額も引き上げを行うそうです。
現場に専任の配置技術者要となる工事金額の引き上げ
現行、2500万円以上(建築一式なら5000万円以上)の工事であれば、専任の技術者の配置が必要となっていますが、その金額も引き上げるそうです。
同じく『物価上昇及び消費税増税分等を踏まえ・・・』ということです。
技術検定の受験資格が高校2年から
2級の学科試験のみということですが、高校2年相当から受験できるようになるそうです。
若者よ、建設業界へ!ということですね。
という予定でしたが・・・
国土交通省は、杭工事の偽装問題を受けて品質管理の強化を求める声が強まっていることに鑑み、当該規制緩和は時期尚早と判断し、監理技術者の配置要件緩和を見送り、技術検定に関する改正のみにて閣議決定した。
パブコメも終了している政策を変更することは珍事である。
ということで、配置要件緩和を除いた施行令改正が2015年(平成27年)12月11日に閣議決定された。
施行日は、2016年(平成28年)4月1日。
建設業法施行令の一部を改正する政令案について(閣議決定)(平成27年12月11日)
http://www.mlit.go.jp/report/press/totikensangyo13_hh_000379.html
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