一筆啓上/法改正・新制度についてなど

廃タイヤの引き取り(処理受託)には許可が必要ですが・・・

平成23年4月1日から「産業廃棄物広域再生利用指定制度」が廃止されて廃タイヤについてもその引き取り(処理受託)には産業廃棄物処理業の許可が必要となります。
ただし、タイヤ交換時に無償で廃タイヤを引き取ったり、新品のタイヤ販売時に下取りとして無償で引き取る場合には、当該タイヤ販売店等は、産業廃棄物処理業の許可を取る必要はありません。(環境省見解)

“無償”引き取りといってもその分の経費は確実にかかるわけで・・・作業代やほかのものにその分を上乗せするのでしょうか。。。
でもそれでは結局“無償”ではないと思うのですが・・・。

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