平成28(2016)年6月1日から、建設業許可業種に「解体工事業」が新設されますが、みなさんはこの「解体工事業」に該当する工事、つまり、「一式工事業」における「解体工事」ではなく、「各専門工事業」における「解体工事」でもなく、「解体工事業」の「解体工事」とはどのような工事を指すのかお解りでしょうか?
国土交通省の「告示」や「建設業許可事務ガイドライン」などを参照しても、いまひとつよく解らない・・・
しかし、それでは困りますので、当事務所はそれらの資料やQ&Aなどを精査し、ようやく、「建設された目的物を解体する工事」というものが、「解体工事」に該当するのか、「一式工事」に該当するのか、はたまた「各専門工事」なのか、を解読しました。
以下に、フローチャートの形式でお示しします。
なお、本フローチャートは、当事務所が調査の上、独自に作成したものであり、国土交通省や各自治体の承認や確認などは当然ながら得ておりませんことを予めご承知おきください。
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