またまた、建設業法施行規則の一部を改正する省令が公布されました。
概要は以下のとおりですが、またまた許可申請書等の様式が少しですが変わります。
詳細はこちら。(WEB官報の該当ページです。)
概要
1. とび・土工・コンクリート工事に係る技術者要件の見直し
とび・土工・コンクリート工事に係る一般建設業の営業所専任技術者(主任技術者)
の要件として、国土交通大臣の登録を受けた試験のうち、種目を基礎ぐい工事とする
もの(登録基礎ぐい工事試験)に合格した者を位置づける。【第7条の3】
また、これに伴い、登録基礎ぐい工事試験の登録の申請手続等の当該試験の実施に
係る所要の規定を整備する。【第7条の4、第7条の6及び第7条の8】
1)第7条の4関係
登録技術試験に「登録基礎ぐい工事試験」を追加。
2)第7条の6関係
基礎ぐい工事に関する試験委員の有識者の要件を追加。
・次のいずれかに該当する者
イ 学校教育法による大学若しくはこれに相当する外国の学校において地盤工学
その他の登録基礎ぐい工事試験の実施に関する事務に関する科目を担当する教
授若しくは准教授の職にあり、若しくはこれらの職にあった者又は地盤工学そ
の他の登録基礎ぐい工事試験の実施に関する事務に関する科目の研究により博
士の学位を授与された者
ロ 国土交通大臣がイに掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者
3)第7条の8関係
登録基礎ぐい工事試験の科目及び内容、標準的な試験時間を追加。(※詳細は、上記リンクから)
2. 建設業許可申請書等における法人番号欄の追加
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成2
5年法律第27号)が本年1月1日に施行されており、日本で設立の登記をした法人
に対しては必ず、それ以外の法人については一定の手続を踏むことにより、法人番号
が指定されることとされている。
今般、建設業の許可事務については、許可行政庁が社会保険への加入等の建設業者
の状況について関係機関に照会するときに法人番号を確認することにより、対象事業
者を特定することが容易かつ正確になることから、建設業許可申請書等に同法第2条
第15項に規定する法人番号を記載する欄を新設する。【別記様式第1号、別記様式
第25号の11及び別記様式第25号の12】
(おまけ)なお、法人番号の確認書類は、国税庁の法人番号検索サイトのコピーで可となる模様です。
3. 施行期日(附則関係)
この省令は、平成28年6月1日(ただし、2.関係については平成28年11月1日から施行。)
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